ムカイルイ
貸出備品一覧
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貸出備品一覧表
No品名内容数量備考
1発電機1
2ガソリン携行缶20L1
3コードリール50m1
4延長コード10m2
5LEDランプ300W2
6ポット電気式2
7拡声器2
8LED懐中電灯15
9テント旧タイプ1
10テント新タイプ3
11簡易式テント1
12ポータブルガスコンロ5ボンベ9本
13薪ストーブ1
14フェイスガード5
15マスク30枚1
16対流式ストーブ1
17灯油ポリタンク1
18BBQコンロ6
19折り畳み式リヤカー1
20折り畳みキャリアー1
和光町内会館利用規程 

第一条  管理人 

町内会長 以下会長というは管理人を定め合鍵を保管させるものものとする。 

第二条 

管理人は、町内会長の命を受け合鍵を保管する。
会館の使用について一切の 責めは使用者が負うものとする。 

第三条  使用する場合の承認 

この会館を使用しようとするときは、予め所定の申込み用紙に使用目的などを 記入し、会長に申出承認を得るものとする。 

第四条  使用目的の適否 

 会長はその目的が公序良俗に反する行為である恐れのある場合は、 使用の承認を与えないものとし、承認を与えた後にその事実が判明した際は、 その使用を取消す事が出来る。 

第五条  使用料 

  1. 会員及びその家族が町内会活動の一環として使用する場合は無料とする。 その他の場合は一回につき5時間を限度として十月から四月まで冬季間とし 千五百円、五月から九月までは、夏期間として千円とする。  これを超える場合は一時間につき前記に加算し冬季間は三百円、夏期間は  二百円を加算するものとする。 
  2. 会員以外の使用については、一回につき5時間を限度として十月から 四月まで冬季間とし五千円、五月から九月までは、夏期間として三千円とする。
    これを超える場合は一時間につき前期分に従い冬季間は五百円、夏期間は 三百円を加算するものとする。
    但し前二項の使用料については、経済の変動により必要と認める時は適宜 役員会にかけて変更することができるものとする。 

第六条 使用時間の制限 

夜間の使用は、特別の場合を除き午後十一時までとする。 

第七条   破損させた場合の復元 

明らかに人為的に破損させたと認められる場合は使用者が責任を負い復元する ものとする。 

第八条  使用の措置 

使用後は備品は所定の位置に戻し、清掃をなし、火気の始末、戸締り等を 完全にし合鍵を管理人に返納するものとする。 

第九条  計画書 

月を定め年中行事として使用したいときは、予め計画書を作成し会長に提出し ておくものとする。 

第十条

この規定は昭和五十三年七月十日から施行する。 

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